夫のDVで離婚希望、生活費をストップされて借金。生活保護を申請しても追い返された…
2009.01.27
谷真介
夫からの暴力行為で離婚を希望する妻の事例です。別居中の夫から生活費の送金はストップし、妻本人も体調を崩し就労が出来ない状態でした。
夫が応じない場合、離婚にある程度時間がかかるため、生活保護の受給が必要でしたが、妻には生活費についての借金があり、またまだ離婚が成立していないということで市の福祉課から追い返されていました。
借金がある場合に生活保護を受給できないというのは,事実ではありません。これについては弁護士に債務整理を依頼している、と言えばクリアできます。また、まだ離婚が成立していないからという理由も、婚姻費用(生活費)を受けていない場合には、生活が出来ないのは離婚した場合と何ら変わりがありません。
ですから、何ら受給を拒否する理由にはならないのですが、スムーズに受給に至るには早期の調停申立てと調停成立が望まれる事案でした。
受任後すぐに離婚調停を申立て、直後に市と生活保護の交渉を行いました。離婚の見通しの報告を弁護士が述べることで、離婚成立の見込みが高いとして生活保護の決定を出させ、引っ越し費用も出ることになりました。
調停では相手に資力がないことと、生活保護の受給には早期の離婚が優先されることなどを考慮して、慰謝料は望まず離婚の成立を第一に考え、第1回での調停成立という結果を得ました。