相続の基礎Q&A8「遺言」
2020.05.01
西川翔大
Q8.【遺言】
私は、父が亡くなったとき、兄弟間で相続により揉めてしまいました。私が死ぬときには子供達に相続争いが起きないように遺言書を作成したいのですが、遺言書を作成するポイントはありますか。
A.紛争を予防するためには公正証書遺言の作成をおすすめします。
遺言書は自分の直筆により作成することができます(自筆証書遺言)。
ただし、有効な遺言書とするためには、
(a)自らの手書きでなければならず(2019年1月より財産目録のみパソコンや代筆も可能)、
(b)遺言者の署名・押印、日付の記載が必要となります。そして、
(c)遺言書を発見した場合には家庭裁判所に提出する義務があり、遺言書の偽造・変造等がないことを確認する手続(検認)をとる必要があります。
このように自筆証書遺言には様々な要件があるほか、
亡くなった方の遺言能力の有無や偽造・変造の可能性などにより相続人間で紛争になることが多々あります。
こうした紛争を予防するためには、「公正証書遺言」を作成することをおすすめします。
公正証書遺言は、公証役場の公証人により作成してもらう遺言書のことです。
公証人との打ち合わせや必要書類の準備等に多少の時間と費用がかかりますが、
証人2名の立会のもと公証人により作成されるので遺言の有効性が問題となることがほとんどなく、
スムーズな遺言書の実現が可能となるので、もっとも確実な遺言書といえます。
公正証書遺言の作成までの流れ、費用等詳しいことをお尋ねになる場合には、北大阪総合法律事務所までご連絡ください。