再び戦争の惨禍を許すな! ~「安保三文書」の撤回をもとめる北大阪総合法律事務所声明~
岸田内閣は2022年12月16日いわゆる「安保三文書」を閣議決定しました。これは安倍内閣による集団的自衛権容認の閣議決定につづいて、日本国憲法の立憲主義と平和主義を破壊するものです。
岸田総理は自らこの閣議決定が戦後日本の安全保障政策の根本的転換をはかるものだと述べています。海外に自衛隊を派兵して、アメリカとともに戦争する国へ、武力による威嚇と武力行使を行う国への大転換です。
日本国憲法の前文では、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように決意してこの憲法を確定したと宣言しています。しかし、安倍内閣、そして岸田内閣は、この決意に反して、ふたたび戦争への道に進もうとしています。
今こそ、多くの市民が、反戦平和の草の根の声を広げなければなりません。
すなわち「安保三文書」による安全保障戦略では、日本の同盟国であるアメリカが攻撃されたときには日本が攻撃を受けていなくとも反撃することができるという集団的自衛権の考え方と組み合わせると、例えば中国と台湾の間の紛争に米軍が介入し武力衝突に発展するとそれを日本の危機だとして、中国軍と交戦する米軍を支援するために、自衛隊の弾道ミサイルが中国の基地等を攻撃するということになりかねません。もし、そうなれば、日本と中国の全面戦争となり、取り返しのつかない甚大な戦禍が生じてしまいます。
また日本国憲法9条は、元々戦争と武力による威嚇や武力行使を放棄すること、そのために戦力を保持しないことをうたっています。しかし「敵基地攻撃能力」は、他国の領土内への先制攻撃を可能にするものです。このような攻撃的兵器を保有することが日本国憲法9条に反することは明らかです。もし日本が「敵」とする国に先制して基地等を攻撃する能力を保有しようとすれば、相手国はさらにこれを上回るような戦力を開発するでしょう。それは双方が弾道ミサイルを打ち合うなど、日本と相手国の国土が互いに壊滅的な戦禍を被り、多くの市民の命が犠牲となる結果を生み出しかねません。
このような惨禍を避けるためには、今こそ、軍事対軍事という、際限のない軍拡の悪循環を生み出す軍事的抑止力論から抜け出して、日本国憲法9条が求める、武力によらない平和外交の戦略こそが打ち立てられるべきです。現に東南アジアでは、ASEAN諸国が中心となり国と国との間の紛争を武力によらず話し合いで解決する枠組みが構築されています。このような平和的枠組みの構築こそが日本の真の安全保障戦略となるべきです。
「安保三文書」は、日本国憲法9条違反の閣議決定であり戦争への道を進むものです。私たち北大阪総合法律事務所は、基本的人権と社会正義の実現を使命としています。最大の人権侵害であり最悪の社会的不正義である戦争の惨禍を許さないために、市民のみなさまとともに、安倍内閣や岸田内閣による閣議決定を撤回させるために奮闘する決意を表明します。
北大阪総合法律事務所