「思想調査」アンケート、大阪高裁でも断罪!
2016年3月25日、大阪高裁は、2012年2月に、当時の橋下大阪市長が大阪市職員に対して実施した「アンケート調査」につき、違法な権利侵害があったと認定し、損害賠償(1人あたり5,000円)を命じました。大阪地裁判決(2015年3月30日)に引き続き、原告団が勝訴したことになります。
このアンケートは、職員1人1人に対し、所属と氏名を明らかにさせた上で、任意ではない職務命令として、強制的に回答させるものであり、回答を拒否すれば処分もありえると記載されて実施されました。アンケートの内容は、労働組合への加入の有無、組合活動に誘われた経験の有無、誘った人の氏名、労働組合にはどのような力があると考えるか、この2年間で街頭演説を聴いたりすることも含めた特定の政治家を応援する活動の有無、組合幹部は優遇されていると思うか、職場で選挙が話題になったことがあるかなど、個人の労働組合活動や政治活動につき、詳細な回答を求めるものです。
このような「思想調査」アンケートは、大阪市職員の思想良心の自由や政治活動の自由、プライバシー権、労働基本権を侵害するとして、大阪市役所労働組合に所属する原告らが提訴したのが本件です。
判決においては、本件の核ともいえる思想良心の自由の侵害については、地裁・高裁を通じて認められず、その点には不満が残ります。また、高裁判決は、自分が納めた組合費がどのように使われているか知っているかとの質問について違法性を認めた地裁判決を変更し、慰謝料を1,000円減額しており、地裁判決よりも後退した内容となっていることは否めません。
とはいえ、当時、飛ぶ鳥を落とす勢いであった橋下市長に対して原告団が勇気を出して立ち上がり、地裁・高裁を通じて、このようなアンケート調査によって憲法上の権利が侵害されたと認めさせ、勝訴判決を得たことは大きな成果です。ご支援いただいた皆さま、本当にありがとうございました。
このアンケート調査により、密告をおそれ、職場内で相互に疑心暗鬼になってしまう、といった声を、職員さんたちから多く聞きました。この判決は確定し、このたたかいは一段落しましたが、大阪市の公務職場に自由闊達な空気が戻ってくることを願ってやみません。