確かな遺言をつくりたい。一部の兄弟には一切相続させたくない場合は公正証書遺言を
2011.04.11
谷真介
依頼者は病気をかかえており、いつ遺言ができなくなるかもしれないので今のうちに確かな遺言を作成しておきたいと相談にこられました。
推定相続人(もし遺言がなければ法律で相続することになる人たち)は兄弟数名でした。依頼者は、兄弟のうち一部の人には一切相続させたくないという希望をもっていました。
通常、相続分とは別に遺留分(相続分の2分の1である場合が多い)というのがあります。遺言をもってしても,基本的には遺留分まで奪うことはできません。
ですが、兄弟が相続人である場合には民法で遺留分はないとされています。そこで、私が兄弟には遺留分がないので依頼者の希望は全て遺言で可能なこと、より確実に遺言をするには公正証書で行う(公正証書遺言といいます)方が良いことを説明し、公正証書遺言を作成しました。
遺言には、遺言執行者に私が就任することを記載し、依頼者が亡くなった場合には私が責任をもって遺言内容を実現することを明記しました。依頼者は、安心して遺言をつくることができたと大変満足されています。