ギャンブルで多額の借金。破産が認められる場合も
2010.01.22
名波大樹
相談者には、300万円以上の負債があり、しかもその300万円の半分くらいがパチンコなどのギャンブルが原因という方でした。
負債額が大きくても、法律上破産ができない場合というのがいくつか定められており、負債の原因がギャンブルであるという場合も、破産ができない場合(免責不許可事由)とされています。
しかし、免責不許可事由がある場合でも、場合によっては破産が認められることがあります(裁量免責)。負債の原因の1つにギャンブルがあったとしても、破産が認められることは珍しいことではありません。
本件の相談者も、結局破産が認められました。その理由は、(1)負債の原因が全てギャンブルというわけではなく、生活苦もあったこと、(2)破産申立時点ではギャンブルを完全に止めており、ギャンブルで負債を作ってしまったことについて十分反省していること、といった理由でした。