マタニティ・ハラスメント(マタハラ)についての初めての最高裁判決に注目
働く女性が妊娠・出産をきっかけに職場で精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり,妊娠・出産を理由とした解雇や雇い止め,自主退職の強要で不利益を被ったりするなどの不当な扱いを受けることをマタニティハラスメント,略して「マタハラ」といいます。セクハラ,パワハラと並んで三大ハラスメントなどと言われ,流行語大賞にもノミネートされ,いま大きく注目されています。
そのような中,2014年10月23日,最高裁がマタハラに関する初めての判決を言い渡しました。注目すべき判断です。
事案は,病院のリハビリ科で働いていた理学療法士の女性が,妊娠中に軽易な業務への異動を希望したたところ,異動は認められたもののそれに伴って副主任の職を解かれたというものです。その女性労働者は,育児休業から復職し,移動前の業務に戻りましたが,再び副主任に任ぜられることはありませんでした。
最高裁は,女性労働者について,妊娠中に軽易な業務に転換することを契機として降格させることは,原則として男女雇用機会均等法に違反するとしました。そして,労働者の承諾や,降格が業務上の必要性があるなど特段の事情がある場合に限って,例外的に同法違反とならないとの判断を示しました。
男女雇用機会均等法に違反するマタハラをなくすべきことは当然です。しかし,マタハラの根本的な問題は,社会に根強く残る,長時間労働を当然の前提とする日本の働き方にあります。妊娠,出産,育児をする女性労働者が,当然のように長時間労働を行うことなど不可能です。これを「迷惑」とみる前提の働き方自体が変わらなければ,マタハラはなくならないと思います。
今回の最高裁判決をきっかけにして,多くの女性労働者がワークライフバランスを自己選択しながら安心して働ける社会を実現しなければなりません。