弁護士費用について

仕事の流れと料金のお支払い

北大阪総合法律事務所の弁護士費用について

ご相談料

  • ご相談料 30分 5,500円(消費税込)

    ※多重債務相談(破産・個人再生・任意整理・過払金返還請求 etc.)
      → 初回30分相談無料

    ※労働相談(解雇・残業代・労災・過労死 etc.)
      → 初回30分相談無料

     

  • 法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度(弁護士費用の立替や援助)をご利用いただけます。詳しくはこちらをご覧ください
  • 相談に関するQ&Aはこちら

着手金と報酬金について

  • 着手金と報酬金

弁護士費用には、着手金と報酬金の2つがあります。

「着手金」は、事件をご依頼いただいて着手する時に、お支払いいただくものです。
「報酬金」は、事件が解決して終了する時に、解決の程度に応じてお支払いいただくものです。

着手金・報酬金の標準額は事件の処理によって得られる「経済的利益」に応じて原則として下表のとおり算出します(なお、別途消費税がかかります)。
ただ、個別の事案の内容、解決のための手続や事件の難易度なども考慮して算出しますので、担当弁護士にご相談ください。
ご希望の方には弁護士費用の「見積書」を発行しますので、ご相談の際に担当弁護士にお申し付けください。

  • 実費等
    事件受任に際しては、着手金とは別に、委任事務処理に要する費用として、実費等を概算によりあらかじめお預かりします。
    実費等の例:収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、調査通信費 など
  • 一般民事事件 

【訴訟の場合】(いずれも税込み)

経済的利益の額 着手金  報酬金
300万円未満 8.8% 17.6%
300万~3,000万円未満 5.5%     +9万9000円 11%    +19万8000円
3,000万~3億円未満 3.3%   +75万9000円 6.6% +151万8000円
3億円以上 2.2% +405万9000円 4.4% +811万8000円
  • 労働事件の特例

【解雇事件の場合】
原則として、以下のように算定します。
■着手金
①訴訟提起    賃金の1か月分(+税)
②労働審判申立  
賃金の1か月分(+税)×80%
③交渉      賃金の1か月分(+税)×50%
⇑上記を目安に協議して決定します。賃金は額面を基準とします。
  上記はあくまで目安であり、事件の難易度・複雑性によって変わる場合があります。

■最低額
①訴訟・労働審判 16万5000円(税込)
②交渉      11万円(税込)

■報酬金
◎金銭解決で終了した場合       解決金の額を経済的利益として算定
◎地位確認・職場復帰で終了した場合  ①バックペイ全額+②年収の3年分を経済的利益として算定

  • 求人広告トラブル

◎弁護士が受任して内容証明郵便を発送する場合
手数料5万5000円(税込)+実費5000円
※上記は1社の場合です。2社以上の場合は別途相談となります。

法テラスの民事法律扶助制度がご利用いただけます

法テラス(日本司法支援センター)を、ご存じですか?

法テラスは、弁護士費用にお困りの方に対し、民事法律扶助(弁護士費用の立替えや援助)を行っている機関です。

当事務所の各弁護士は,法テラスと民事法律扶助(弁護士費用の立替えや援助)に関する契約をしております。そのため、当事務所にご相談またはご依頼される方については,資力要件等の要件を満たせば,当事務所の責任で民事法律扶助制度(弁護士費用の立替えや援助)の申し込みをして、ご相談者・ご依頼者様がこの制度を利用することができます。

以下のQ&Aにて制度利用の条件や手続、内容などを詳しく紹介します。また弁護士費用にお困りの方は、当事務所にお気軽にご相談またはお申し出ください。

※「Q」をクリックすると回答が表示されます。

▶Q 法テラスの民事法律扶助制度を利用するには,法テラスの事務所(大阪では大阪弁護士会館内)を法律相談等で訪れる必要があるのですか? そこで自分で申し込まなければならないのですか?

A いいえ、そのようなことはありません。当事務所の弁護士が法テラスに持ちこむ形で申込みができます。その場合、相談者や依頼者の方が、法テラスの事務所を訪れる必要はありません。

▶Q 法テラスの民事法律扶助を利用するための要件は何かありますか?

A 資力要件があります。民事法律扶助制度はお金がない方のために弁護士費用を立替えたり、援助したりするところだからです。資力要件はこちらです。世帯の人数や家賃額にもよりますので,お気軽にお尋ねください。

▶Q 法律相談に関する民事法律扶助は、弁護士費用を立替えてくれるだけなのでしょうか? 援助はしてくれないのでしょうか?

A 法律相談に関しては同一の相談について、3回までは援助(つまり無料)です。

▶Q 法律相談に関する民事法律扶助の申込の際に,必要な資料はありますか?

A 当事務所で申込書を記載していただくだけで,特に資料は必要ありません。

▶Q 法テラスの民事法律扶助を申込む際に必要な資料はありますか?

A 住民票(世帯全員のもので、本籍・筆頭者など省略のないもの。発行から3か月以内。)と資力証明(最近3か月分の給与明細、課税または非課税証明書、源泉徴収票、確定申告書(控)、雇用保険受給証明書、年金振込通知書などのいずれか)は必ず必要になります。
なお、これらの法テラスへの提出資料は、申込時にあればよいものです。とりあえず当事務所までご相談に来ていただき、法テラスへの提出資料については、後にご郵送いただく方法でも、構いません。

▶Q 償還猶予制度とは何ですか?要件や必要な資料はありますか?

A 償還猶予制度は、法テラスの民事法律扶助を利用してから、事件終了までの間、依頼者の方から法テラスに償還する立替金について、猶予するという制度です(猶予がなされると、事件終了まで立替金を法テラスに支払う必要はありません)。
要件は、生活保護を受給しているか、それに準じた収入(法テラス資力基準の70%未満)しかないことです。必要な資料は、生活保護受給証明書(生活保護を受給している方)や1か月分の家計収支表です。
なお、償還猶予が認められない場合でも、償還金の減額(月額3,000円にするなど)が認められる場合があります。

▶Q 償還免除制度とは何ですか?要件は何ですか?

A 償還免除制度は、法テラスの民事法律扶助を利用して事件が終了した後、法テラスへの立替金が残っていた場合に、これを全て免除するというものです(免除がなされると、法テラスへの償還金を支払わなくてもよいことになります)。
前述の償還猶予とこの償還免除が行われれば、事実上法テラスに援助を受けて弁護士を依頼することができます。
償還免除の要件は、生活保護を受給しているか、それに準じた収入(法テラス資力基準の70%未満)しかなく、将来にわたって資力回復困難なことです。
なお、償還猶予の要件を満たしていた場合であっても、事件終了時に事件の相手方から解決金等を得られる場合は、その解決金等から立替金を法テラスに償還することになります。

▶Q どのような事件に、法テラスの民事法律扶助を利用できるのでしょうか?

A 基本的に、どんな事件でも利用できます。
任意整理や破産・個人再生などの債務整理手続、交渉事件、通常の訴訟事件、家事調停申立事件(離婚や遺産分割など)・家事審判申立事件(遺産分割や成年後見など)、労働審判申立事件、民事調停申立事件、民事保全手続(仮処分や仮差押えなど)、民事執行(強制執行)手続、内容証明郵便の作成などでも利用できます。

▶Q 弁護士費用(立替金)にはどのような種類がありますか?また立替金額はいくらになりますか?

A 事件を開始する際に立替えて支払われる着手金・実費と、事件終了時の報酬(成功報酬)があります。それぞれの金額(着手金・実費・報酬)は、全て法テラスが各事件ごとに決定します。もっとも、おおよその基準は決まっておりますので、お気軽に当事務所にお尋ねください。

▶Q 立替金の償還はどのような方法でするのでしょうか?

A ゆうちょ銀行の口座引き落としの方法になります。

▶Q 法テラスへの立替金額が償還できなくなった場合には、どうすればいいですか?

A 償還免除の申請を行うか、個別に法テラスに相談していただく必要があります。またその際には当事務所にご相談ください。

弁護士費用保険(弁護士費用特約)をご存じですか?

事件や事故にあってケガをしたり、物を壊されたりした場合、「損害賠償請求」をすることになります。この「損害賠償請求」に関して、弁護士に相談する際の相談料や、弁護士を依頼する際の弁護士費用が、保険から支払われる制度が「弁護士費用保険」(弁護士費用特約)です。

「弁護士費用保険」は、自動車保険や傷害保険、火災保険、住宅総合保険などに特約として付けられています。平成22年度の契約件数は1400万件を超えており、自動車保険の全契約のうち約半数が弁護士費用保険付きの契約になっています。賃貸住宅に入居する際によく使われる住宅総合保険にも特約で弁護士費用保険が付いている場合があります。

ところが、実際に、この弁護士費用保険が使われたのは、平成22年度でわずか8000件程度にすぎません。弁護士費用保険に加入していながら、保険を使っていないケースが大多数です。弁護士費用保険に加入しているのに、それに気づかずに使っていない人も多いのではないでしょうか。

弁護士費用保険(弁護士費用特約)のメリットは?
  1. 弁護士費用を気にせずに弁護士に依頼できます。特に、被害額が少額で、弁護士費用の方が高額になりかねないケースではメリットが大きくなります。
  2. 保険の内容によっては、契約者本人だけでなく、その配偶者や同居の親族がケガをした場合にも弁護士費用保険が使えることがあります。