交通事故で後遺症、自賠責等級認定に異議申し立て
2011.01.14
中西基
被害に遭われたのは助手席に乗っている方で、運転手が運転操作を誤って道路左側の電信柱に激突し、助手席のダッシュボードが大破して被害者は足を挟まれて足指や足首、すねの骨を複雑骨折をされました。
リハビリは2年近くに及びました。それでも1時間程度立った状態がつづくと足首や膝が痛くて立ち続けることができないという後遺症が残りました。
自賠責の等級認定では膝については骨折などの外傷はなかったので、膝の痛みについては後遺症と認められませんでした。
そこで、自賠責等級認定に対する異議申立を行いました。さらに、裁判を提訴して膝の後遺症についても補償の対象にするように争いました。提訴してから1年後、裁判上の和解によって一定の金銭的補償を受けることができました。