懲戒解雇を受けたが納得できない
2015.10.06
名波大樹
とある会社の総務部で長年働いていた男性から、「懲戒解雇を受けたが納得できない」、という相談を受けました。
会社が提示した懲戒解雇の理由は、「本人が社長に対して何度も暴言を浴びせた」ということでした。
まず程度にもよりますが、社長と口げんかをして暴言を言ったくらいで懲戒解雇が認められることはありません。仮に暴言があったとしても、すぐに懲戒解雇をすることはできず、口頭の注意や戒告処分などを出し、それでも本人に改善の様子がないような場合にだけ、懲戒解雇が認められうるのです。
裁判所に、地位保全の仮処分命令を求める申し立てをしました。お互いに何度か主張を繰り返し、主張がある程度煮詰まった段階で、裁判所から和解の可能性があるか双方に問い合わせがありました。
本人は提訴時にはあくまで復職をすることを求めていましたが、仮処分の手続が進んでいくに従って、こんな会社で働いていても仕方がないという考え方になっていき、裁判所から和解の打診があった時には、金銭解決で和解をしてもいいと考えるようになっていました。
そこで、和解日までの給料額とほぼ等しい、5か月分の給料相当額を解決金として受取り、会社は退職するという和解が成立しました。