解決事例報告

手形小切手ヤミ金(システム金融)・商品券の売買を装うヤミ金

2018.01.26 名波大樹

貸金業者がしなければならない貸金業登録を行わず、かつ、法律に違反する高金利で貸し付ける業者を「ヤミ金融」といいます。その中でも、手形や小切手を担保に取り、「返済しなければ手形・小切手を交換に回して不渡りにする」と脅してくる業者を手形小切手ヤミ金(システム金融)といいます。

携帯電話とFAXだけでやり取りをし、金銭のやり取りだけをするパターンが典型的な手形小切手ヤミ金ですが、商品券の売買を装う業者もいます。形上の手順として、①インターネット上のショッピングモールで使用できる商品券を購入させる、②商品券の代金として手形・小切手を郵送させる、③購入した商品券を買い取る業者が現れる、④商品券買取業者からお金が振り込まれる、という順番です。商品券を介在させた複雑な取引をさせますが、実質的にはヤミ金融であることに変わりはありません。

このような業者も、実質的にみれば高金利のヤミ金融であることから、ヤミ金融と同様の対応をして、支払を拒絶する必要があり、弁護士が介入すれば解決することがあります。