消費者問題 その2 電話勧誘販売
2018.05.21
名波大樹
1 クーリング・オフが利用できる契約はどのような契約か
前回、訪問販売についてお話ししました、クーリング・オフなど制度は、
どんな契約でも使えるわけではありません。
不意打ちで契約をさせられる訪問販売など、一定の契約形態にだけ使える制度です。
不意打ちのおそれなど、消費者を保護しなければいけない契約形態は、
訪問販売以外にもいくつかあります。
例えば電話勧誘販売についても、突然電話がかかってきて気持ちの準備ができない点は同じです。
そのようないくつかの契約形態について、「特定商取引法」という法律で規制がなされています。
この特定商取引法は、最初は「訪問販売法」という名前の法律でしたが、
訪問販売以外にも規制しなければいけない契約形態が出てきたため、
そのときどきに改正されて追加が行われ、今では主に6つの種類の契約について規制をしています。
2 電話勧誘販売への規制
突然電話がかかってきて商品の購入を勧誘される「電話勧誘販売」も、訪問販売と同様に、
気持ちの準備ができていない状態で契約をさせられるため、訪問販売と同じような規制がされています。
* 契約から8日以内であればクーリング・オフができます。
* 事実と異なることを告げられたり、不利益な事実について説明されなかった場合などは、
契約の取消ができます。
* あまりにも多量の商品を買わされた場合、契約の解除ができます。