解決事例報告

消費者問題 その1 訪問販売への規制

2018.05.18 名波大樹

1 悪質商法などの消費者問題について、8回に分けて解説していきます。

「消費者」というのは事業者でない人のことです。
消費者は事業者よりも、商品などに関する知識が少ないので、法律で保護されています。
また、事業者に対する規制もあります。

2 訪問販売

自宅に突然業者がやってきて、「この商品を買いませんか」「ご自宅の修理・リフォームをしませんか」と勧誘し、その場で契約をさせてしまう方法を「訪問販売」といいます。
この訪問販売は、自分でお店に行って契約する場合と違い、突然の訪問で心の準備ができていない状態で契約をさせられるため、特定商取引法という法律で、いくつかの規制がなされています。

3 クーリング・オフ

契約をしてから8日間以内であれば、無条件に解約をすることができます。
業者に何も落ち度がなくても、商品に全く欠陥がなくても解約することができます。
8日間以内という期限についても、業者が発行した契約書に不備がある場合などは、8日を過ぎてもクーリング・オフできる場合もあります。

4 業者が事実と異なる説明をしたときなど

業者が、商品について事実と異なる説明をしたり(不実告知)、客にとって不利益な事実を十分に説明しなかったときは(不利益事実の不告知)、契約の取り消しができます。業者がわざと客をだまそうとしたわけではなくても、業者がうっかり説明ミスをした場合にも、取り消しができます。

5 あまりにも多くの商品を買わされた場合

日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品・サービスを購入する契約させられた場合(過量販売)も、契約を解除できます。
どの程度の量であれば解除できるのか、明確な基準はないのですが、例えば、健康食品1年分を一度に購入させられた場合は、過量販売にあたるでしょう。