解決事例報告

消費者問題 その6 悪質リース契約被害

2018.05.30 名波大樹

10年ほど前から、電話機やコピー機などを、
100万円を超えるような高額でリースをさせるという悪質商法が増えています。

リース契約というものは、一般の方には非常にわかりにくい契約です。
普通に電話機を買う場合には、代金は販売店に支払います。
しかし、リースをするとなると、電話機は販売店から受け取りますが、
代金はリース会社に対して月々払うということになります。

個人で商店を経営しているような方に訪問をし、
「これからの時代は、このようなビジネス用電話を使わなければ商売はできません。
月々3万円で導入できます。」などと説明し、
5年(総額180万円)のリース契約を締結させたりします。
最初は「この電話機が不要になれば解約すればよい」と考えて契約をしてしまう方も多いのですが、
リース契約は途中解約はできません。販売店は途中解約できないことについては説明をしません。
また、「販売店にだまされた」と訴えても、
リース会社は「当社がだましたわけではないので、リース料は支払ってください」と主張します。

このような場合、被害者は商店を営んでいるため、「消費者」ではないということになり、
消費者契約法や特定商取引法の保護を受けられない場合が多く、
販売店はその法の抜け道をついてくるわけです。

電話機やコピー機だけで無く、最近ではホームページ作成のリース契約を締結させられる被害も増えています。
個人商店のホームページ作成料は通常数十万円程度のものが多いですが、
リース料総額数百万円の契約を締結させられる被害が多くあります。

これらの被害については、リース料の支払いを免れることができる場合もありますが、
弁護士への依頼や訴訟提起をしなければならない場合も多く、
容易に解決できる事例が少ないため、十分に注意する必要があります。