解決事例報告

相続の基礎Q&A1「相続人の範囲~代襲相続とは」

2020.04.23 西川翔大

Q1.【相続人の範囲~代襲相続とは】

Q 去年の暮れに父親が亡くなりましたのでご相談です。私は、二人兄弟の次男です。私は独身で、母親も元気なのですが、5年前に長男が妻と子ども(一人)を残して突然亡くなりました。父の遺産は誰が相続することになるのでしょうか。

 

A 母親と相談者(次男)と亡長男の子どもが相続人となります。

まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。

次に、被相続人に子がいる場合には、その子も相続人となります(民法887条1項)。仮に子がいない場合には、直系尊属(両親や祖父母等)が相続人となり、直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項)。

さらに、被相続人が死亡した時点で、相続人となるはずの者が既に亡くなっている場合には、相続人となるはずの者に代わりその直系卑属(子あるいは子が死亡している場合には孫)が相続人となります(民法889条2項)。これを「代襲相続」(孫に代襲相続することを「再代襲相続」)といいます。なお、細かな知識ですが、相続人となるはずの兄弟姉妹亡くなっている場合にも、兄弟姉妹の子に代襲相続は認められますが、その子が死亡している場合には孫には再代襲相続は認められません。

したがって、亡父の配偶者である母、子(次男)である相談者、そして亡長男の子が相続人となります。