相続放棄、注意すべき3つの点
2015.10.02
中西基
お亡くなりになった方に借金があった場合、その借金は相続人の方々が相続することになります。
ただし、財産よりも借金の方が多いような場合には、「相続放棄」の手続を執ることによって、財産も借金もすべて相続しなくても済みます。
注意しなければならないことが3点あります。
1つめは、相続放棄の手続は、相続開始を知った時から3か月以内に行わなければならないことです。延長は可能ですが、そのためには家庭裁判所で延長の手続きが必要です。お亡くなりになった方に借金があることが分かった場合は、できるだけ早くご相談ください。
2つめは、お亡くなりになった方の貯金を引き出すなど、財産に手を付けてしまうと、もはや相続放棄ができなくなってしまうことです。借金がありそうな場合は、まずは財産と借金の全体状況を把握した上で相続放棄をするかどうかを決める必要があります。財産と借金の調査は弁護士が行うことができます。
3つめは、相続放棄をした方は相続人ではなくなりますが、他にご親族がいらっしゃる場合は、他のご親族が替わりに相続人になってしまう場合があることです。次順位の相続人がいらっしゃる場合には、その方にも相続放棄の手続を執っていただく必要があります。