認知症の伯母に成年後見人を付けたい
2015.10.06
名波大樹
70歳代の男性から以下のような相談を受けました。
「自分の伯母は重い認知症で施設に入っているが、ある親族の遺産を相続する権利を持っている。相続人が数名いるので、遺産分割協議をしなければならないが、伯母は認知症なので遺産分割協議をすることができない。伯母に成年後見人を付けたい」という相談でした。
そこで、伯母さんに成年後見人を付けるべく、その男性の代理人として私が家庭裁判所に申立をしました。
家庭裁判所から「成年後見人になってくれる候補者はいますか」と聞かれ、「私(弁護士)が候補者です」と答え、後日、私が成年後見人として家庭裁判所から選任されました。
成年後見人に選任された後、2年以上かかって遺産分割調停を続け、無事調停は終了しました。この伯母さんは生活保護を受けていたため、相続した遺産のほとんどは、生活保護費の返還として、役所に納めました。
遺産分割協議直後にご本人が亡くなられ、成年後見人としての業務はそこで終了しました。