隣の建物の越境で土地建物の売却ができず。裁判で早期解決
2009.05.21
谷真介
自宅の土地建物を売却しようと考えていたところ、隣の建物が依頼者の土地との境界を越境して建てられているため、売り手がつかず売却ができないという相談でした。
交渉事件として受任し、越境をしている隣人に対し、今すぐの明渡しは求めないが建替えのときには越境をやめることの約束を取り付けるべく(その念書さえあれば土地売却ができるため)交渉しましたが、埒があかず、越境部分の土地の明渡しを求めて提訴しました。
越境してから数年経っていましたので,隣人はいまさら依頼者が明渡しを求めるのは権利の濫用だと主張しましたが、裁判所はこれを受け付けず、こちらの希望に加え、越境の損害賠償も付加して和解しました。
越境の事実自体には争いがなかったこともあり、埒のあかない交渉に見切りをつけて、早期に裁判をしたことに逆により良い解決を得られた事例です。