離婚を希望。現実的な低額の養育費と解決金で調停
2010.02.07
谷真介
依頼者の方はまだ20歳を少しすぎた男性からの相談です。
子どもができたため同年代の女性と結婚したものの、その後妻とうまくいかなくなり、子どもと3人で暮らしていた家から事実上追い出されるような形で出て行かざるを得なくなりました。妻から過大な婚姻費用を要求され、その支払いのためにアルバイトの掛け持ちをするなどし、過労で体を壊してしまいました。
子どもについては、妻の下で養育することは両者で合意ができているケースでした。依頼者は離婚を希望しておりましたが、別居期間が短いため、もし妻が拒めば裁判を起こしても離婚ができない可能性が高い場合にあたります。
しかし、妻の方も養育費さえ折り合いがつけば、離婚に応じるのではという感触を受けたため、受任してこちらから離婚調停を申立てました。離婚調停では,調停委員を通し、依頼者の現在の体調面の問題から、現実的な収入がままならないことを粘り強く訴えました。
2回目の調停で,当面は養育費はこちらが要望する低額の額とし、その代わりいくらかの解決金を支払うことで離婚する旨の調停が成立しました。解決金はそれ程多額ではありませんでしたが、依頼者には資力がありませんでしたので、依頼者の両親から了解をとり、依頼者の両親が立て替える形にしました。
依頼者もその妻もまだ若く,早期に離婚した方が双方にとっては望ましい事案であったといえます。