高額な教材販売を買わされ…クーリングオフ期間経過後でも解約
2009.01.27
名波大樹
家庭教師の広告を見て電話をしたところ,従業員が自宅まで来て家庭教師についての説明をし、家庭教師について断ったところ,教材の販売を強く勧められ,数10万円の高額な教材を買わされてしまいました。
訪問販売であることからクーリングオフできるのですが、相談を受けた時点でクーリングオフ期間である8日間を過ぎていました。しかし、契約書の記載内容が不十分であることから、クーリングオフ期間の8日間を経過した後もクーリングオフを行使できると判断し、業者にクーリングオフの通知を出したところ、業者はクーリングオフを認め、教材販売契約の解約に応じました。