「マスク送りつけ詐欺」にご注意ください!
2020.04.21
中西基
注文もしていないのにマスクが送られてきて、
後日、高額な料金を請求されるというトラブルが発生しているようです。
(※政府からの「アベノマスク」は無料ですよ…)。
送られてきたマスクの中には、
「不要な場合は1週間以内にご返送ください。返送がない場合は購入したものをみなします。」
と書かれた手紙が入っていたりします。
そのままにしておくと、1週間後に、業者を名乗る人物から電話がかかってきて、
「1週間以内に返送されなかったので、料金を払え!」
などと、しつこく請求してきます。
このような商法は、「送りつけ商法(ネガティブオプション)」と呼ばれています。
注文していないのに一方的に商品が届いた(受け取った)としても、それだけでは、契約は成立しません。
したがって、料金を支払う義務はありません。
しかし、届いた商品を使ってしまうと、その時点で契約を承諾したことになります。
注文していない商品が届いた場合には、絶対に、手を付けないようにしてください。
届いた商品に手を付けずに、そのまま14日以内に送り主が商品を引き取らなかった場合は、送り主は商品の返還を請求することができなくなります。14日が過ぎた後は、送られてきた商品は自由に処分してかまいません。
送り主に対して、商品を引き取るように求めた場合には、その時から7日以内に送り主が商品を引き取らなかった場合も、送り主は商品の返還を請求することができなくなります。ただし、送り主に引き取るように連絡すると、こちらの電話番号を知られてしまう可能性がありますので、ご注意ください。
★あわてて送り主に連絡したりせず、使用しないで保管しておいて、14日間が過ぎてから処分しましょう
★ご不明なときは、当事務所までご相談ください