「法テラス」(日本司法支援センター)をご存知でしょうか?
収入が少なくて、弁護士費用をご用意いただくのが難しい方のために、弁護士費用を公的資金で立て替えてくれる「法律扶助制度」というものがあります。
かつては財団法人法律扶助協会というところが実施していましたが、2006年からは日本司法支援センター(愛称「法テラス」)が事業を実施しています。
弁護士費用の立替をしてもらうためには、「法テラス」に申し込みをして、審査を受けていただくことになります。審査の基準は、以下のとおりです。詳しくは、ご相談の際に弁護士にお問い合わせ下さい。
①収入要件 (※資料が必要。給与明細、課税証明書、年金通知書、生活保護受給証明書など)
月収(賞与を含む手取り年収の1/12)が次の金額以下であること。
単身世帯:20万0200円
2人世帯:27万6100円
3人世帯:29万9200円
4人世帯:32万8900円
②資産要件 (※資料は不要)
保有資産が次の金額以下であること。
単身世帯:180万円
2人世帯:250万円
3人世帯:270万円
4人世帯:300万円
③勝訴の見込みがないとはいえないこと
法テラスが立て替えた弁護士費用については、月額5000~1万円ずつ、法テラスに償還(返済)しなければなりません(利息はかかりません)。また、事件解決の際に相手方から金銭が支払われた場合には、原則として支払われた金額の中から一括して償還していただきます。
償還は援助開始決定の2ヶ月後からスタートしますが、生活保護受給中の方や、収入が上記収入要件の70%以下の方については、事件が集結するまで償還が猶予されることがあります。さらに、事件終了後も、将来にわたって資力を回復することが困難な方(65歳以上の方や重度の障がい者など)については、償還が免除されることもあります。詳しくは、弁護士にご相談ください。