フジ住宅ヘイトハラスメント裁判大阪高裁判決のご報告
フジ住宅ヘイトハラスメント裁判で、昨日(11月18日)14時、大阪高等裁判所は、
① 人種差別資料の社内配布行為
② 教科書採択運動の従業員の動員行為
③ ①及び②について提訴した原告を非難等する資料を社内で配布する行為
につき、
フジ住宅株式会社及びその代表取締役今井光郎会長に対し、
・132万円の損害賠償の支払い
・上記①及び③の資料配付の差止め
・上記①及び③の資料配付を直ちに禁ずる仮処分
を命じる判決及び仮処分決定を出しました。
原告弁護団の声明をご紹介します。
2021年11月18日
声 明
フジ住宅ヘイトハラスメント裁判原告弁護団
1 本日、大阪高等裁判所第2民事部(清水響裁判長)は、東証一部上場企業であるフジ住宅株式会社に勤務する在日コリアン3世の女性である原告が、社内でヘイトスピーチないしこれに類する資料の配布や教科書採択運動への動員、それらの不法行為について提訴をした原告を非難する資料の配布を行ったフジ住宅及び同社の今井光郎会長に対し、損害賠償及び資料配布の差止めを求めた訴訟の控訴審において、原判決を変更し、損害賠償額を増額して132万円の支払いを命じるとともに資料配布の差止めを命じる本判決を言い渡して、同時に、直ちに配布を禁ずる仮処分命令を出した。
2 本判決がフジ住宅及び今井会長の行為について違法性を認めたのは、次の3点である。
(1)フジ住宅及び今井会長は、社内で全従業員に対し、ヘイトスピーチないしこれに類する資料を大量かつ反復継続的に配布している。
この点、本判決は、憲法14条、人種差別撤廃条約及びヘイトスピーチ解消法の趣旨に照らして、自己の民族的出自等に関わる差別的思想を醸成する行為が行われていない職場又はそのような差別的思想が放置されることがない職場において就労する人格的利益があると認め、フジ住宅及び今井会長が、上記資料配布行為を使用者の優越的地位を背景に行った結果、職場において、朝鮮民族はすべて嘘つきであり、信用することができず、親中・親韓的態度を取る人物はすべて嫌悪されるべきであるなどといった意識を醸成させ、上記人格的利益を侵害したと認めた。
本判決は、差別目的によるものではないなどというフジ住宅及び今井会長の弁解を退けて、差別を煽動する効果を有する行為を行ったことに変わりはないとして、違法性を認めたのである。
(2)また、フジ住宅及び今井会長は、地方自治体における中学校の教科書採択にあたって、全従業員に対し、特定の教科書が採択されるようアンケートの提出等の運動に従事するよう動員した。
この点について、本判決は、使用者が自己の支持する政治活動への参加を労働者に促すことについては、たとえ参加を強制するものではないとしても、参加の任意性が十分に確保されている必要があるとして、その違法性を認めた。
(3)さらに、フジ住宅は、本件訴訟の提訴後、社内で、原告を含む全従業員に対し、原告について「温情を仇で返すバカ者」、「腹が立って・殴り倒してやりたい気持ちです(中略)クズと関わっても仕方ありません」などと侮辱的文言や身体に対する攻撃を示す内容の従業員の感想文を大量に配布し続けている。
この点について、本判決は、職場において抑圧されることなく裁判を受けることができる人格的利益を認めた。そして、フジ住宅及び今井会長が優越的地位を利用し、本件訴訟の提起を非難する他の従業員や第三者の意見を、社内の従業員に対しても広く周知させ、原告に対し職場における強い疎外感を与えて孤立させ、本件訴訟の提起及び追行を抑圧したとして違法性を認めた。
3 そして、本判決は、フジ住宅が、ヘイトスピーチないしこれに類する資料及び提訴をした原告を非難する資料の配布を、原判決で違法性が指摘されても省みることなく配布を続けてきたことから、差止めの必要を認めた。
4 本判決が原判決を踏襲し、さらにこれを推し進めて、職場における労働者の人格的な利益及びその保護のための使用者の義務を重視することを明確に示したことは高く評価する。すなわち、本判決は、民族的出自等に関わる差別的思想を醸成する行為が行われていない職場又はそのような差別的思想が放置されることが無い職場において就労する労働者の人格的利益を認めた。そして、これを前提に、いわゆるパワハラ防止法の趣旨にも言及した上で、使用者が、労働者に対する関係で、民族的出自等に関わる差別的な言動が職場で行われることを禁止するだけでは足りず、そのような差別的な言動に至る源となる差別的思想が使用者自らの行為又は他者の行為により職場で醸成され、人種間の分断が強化されることが無いよう配慮する義務があると認めた。これは、使用者が職場内において、差別的な思想が醸成されないよう積極的に配慮する一般的義務を認めた点で、規範として広く通用するものとして高く評価することができる。
さらに、原判決後のフジ住宅社内の状況も踏まえて、裁判所が差止め及び仮処分を認めたことは、今なおも続く原告の被害を適切に捉え、その人格的利益の実効的な保護を図ったものとして高く評価する。
5 当弁護団は、フジ住宅及び今井会長に対し、本判決及び仮処分命令に従い、直ちにヘイトスピーチ資料の配布、教科書採択についての動員行為等、労働者の職場における人格的利益を侵害する行為を中止するよう強く求める。また、あらゆる職場・あらゆる団体内での、差別的な言動や、思想良心の自由を脅かすような言動が根絶されるように呼びかけるものである。
以上