労働契約法の「2018年問題」
2018.02.03
改正労働契約法の施行から2018年4月で丸々5年になります。
マスコミでも「2018年問題」が取り上げられるようになりました。
2015年4月1日から施行されている改正労働契約法18条では、有期の労働契約を更新して通算5年以上になった場合、有期労働者の希望によって無期に転換できると定められています。有期労働者にとっては、無期に転換できれば雇用が安定しますので、大歓迎なのですが、他方で、使用者側は、無期に転換されてしまうと、クビにすることが難しくなってしまうのではないかと警戒しています。そのために、5年になる直前に契約を打ち切ってしまう(雇止め)という事態が生じています。
これが「2018年問題」と呼ばれる問題です。
詳しくは、
有期契約労働者の「無期転換ルール」
有期雇用労働者の無期転換権(5年無期転換ルール)を活用しよう!
不更新条項とどう闘うか。
をご覧ください。
北大阪総合法律事務所では、「2018年問題」に積極的に取り組んでいます。
「3月一杯で契約終了だと言われた」
「有期の更新は最長4回までだと言われた」
といったケースがあれば、ぜひご相談下さい。