吹田市非常勤職員の雇止め事件、大阪地裁判決(2016.10.12)
守口市非常勤職員雇止め事件に続いて、吹田市の非常勤職員雇止め事件でも、原告の請求をすべて棄却
する不当判決が出てしまいました。判決日は2016年10月12日、担当裁判官は、守口市事件とまったく同じ(大阪地裁第5民事部の内藤、菊井、新城)です。
守口市事件の原告は勤続7年10ヶ月での雇止めでしたが、吹田市事件の原告(2名)は、勤続21年と25年(!)でした。民間企業であれば、絶対に雇止めなど許されないような長期にわたって更新され続けてきた事案でしたが、裁判所は、ただただ、公務員の「任用」は民間の労働契約とは違うという「公法私法二分論」だけで切って捨ててしまいました。現実・実態をまったく顧みない、机上の空論としか言いようがありません。
そもそも、地方公務員法では、職員の任期は原則として無期限としています。これは、職員の身分を保障することによって、職員をして安んじて自己の職務に専念させる趣旨だと理解されています。ところが、現実には、任期を定めた「非正規公務員」が大量に活用されています。それは、正規職員を雇うよりも安上がりだという自治体側の都合にすぎません。安い人件費で、使い続けるだけ使い続けた上で、要らなくなれば「任期満了です」の一言でクビにできる。民間企業なら、労働契約法19条によって正当な理由がない雇止めはできませんし、労働契約法18条によって5年を超えて更新している場合には無期契約に転換できますが、公務員については、これら労働契約法は一切適用されず、ただただ、使用者の言いなりでクビにできる。そんな無法なことが国や自治体でもまかり通っているのです。
守口市事件も枚方市事件も、ともに大阪高裁に控訴して闘うことになりました。
引き続き、ご支援よろしくお願いいたします。