相続法の改正についての解説②
2019.04.19
徳井義幸
Q 今回の改正で自筆証書遺言を作りやすくする改正がされたとのことですが本当ですか。
A 本当ですよ。
自筆証書遺言の作成の簡易化については既に今年の1月31日から施行されているんですよ。
Q へえ、そうでしたか、どれくらい簡単になったんですか。
A 公正証書遺言と違って自筆証書遺言はとにかく全ての文字を自分で手書きする必要があり、さらに記載すべき事項も厳格に定められています。遺言者の本当の真意であることを担保するためでしょうかね。例えばこんな判決がありますよ。自筆遺言の日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された遺言は、日付の記載がないもので無効だとされています。
Q 本当ですか。作成日が吉日であろうがなかろうが余り意味がないようにも思いますが。有効な自筆遺言を作ろうとするとそれほど厳格なんですね。
A そうなんです。
今回の改正でどこを簡単にしたかというと遺言の対象である財産の目録の記載は自筆でなくてもよいことにしたんです。要はパソコン打ちでも通帳の写しの添付等でもOKということなんです。まあ財産がたくさんある人にとっては楽になったかもね。