相続法の改正についての解説⑯
2019.07.26
徳井義幸
Q ところで特別の寄与はどのようにして金銭で評価されることになるのでしょうか。
A 特別の寄与をした、亡長男の妻が相続人たちとその金額を協議して決まればそれが一番円満ですね。しかし、もしこの協議が整わない時には、結局、家庭裁判所に決めてもらうことになりますね。
Q なるほど、話し合いで貢献の金銭評価が決まらなければ家庭裁判所が決めてくれるのですね。しかし、家庭裁判所ではどんな基準で金額を決めるんでしょうか。
A 例えば、身体介護(排泄、食事介助、入浴等)については、介護報酬基準の目安があります。1時間で5,640円とかの。このような基準に基づいて例えば、父親を2年間にわたって1日1時間程身体介護をしていたとしましょう。
すると、約6000円×365日×2年=438万円となります。しかし、これは有資格者の報酬なので、例えば素人の長男の妻ではその7割とかの評価を受けます(あくまで例ですが)。そうすると438万円×0.7=約300万円というような金額になりますね。
これはあくまで参考ですが。