相続法の改正についての解説⑱
2019.08.28
徳井義幸
Q 他にも相続法の改正がされたところがあるんでしょうね。
A ええ、まだ他にも改正された部分がありますね。例えば、相続人の一人が被相続人の預金を生前に無断で引き出していたような場合の遺産分割の仕方などについても改正されました。これまでは、生前に引き出されてしまったものは遺産ではない扱いでした。
今回の改正でこれも遺産分割の対象に出来るようになりました。
その他、更にくわしいことを知りたい、勉強したいという方は、法務省のホームページなどをご覧になって下さい。