アスベスト労災記録「誤廃棄」について国の違法を認め損害賠償を命じる判決 -公文書廃棄について国賠法上の違法を認める初判決-
1 アスベスト労災記録の長期保存と「誤廃棄」
2006年6月のいわゆる「クボタ・ショック」を契機としてアスベスト被害が社会問題化し、同年中に政府は過去のアスベスト対策の検証を発表しました。その一貫として厚労省は、同年12月、今後の検証に必要性の高い石綿関連文書(労災記録も含まれる)を当面の間保存(当時30年、その後「常用」)する通達(「平成17年通達」)を発出しました。
しかし、その後労災記録を含む石綿関連文書が大規模に「誤廃棄」されたことが全国的に判明しましたた。厚労省は、2度の全国的調査(2015年、2018年)を行い、2015年時には全国で6万4千件もの石綿関連文書が廃棄されていました。調査を経て一定の対策がとられましたが、最近でも新潟労働局において石綿関連文書の誤廃棄と思われる事案が発生してしまっています。
2 本件「誤廃棄」の発覚、アスベスト労災記録の重要性と国賠訴訟の提起
原告の父は、建設現場の作業でアスベスト粉じんにばく露し、2003年に中皮腫を発症、54歳の若さで命を落としました。長男であった原告が遺族として請求人となり、2008年には加古川労基署で労災認定を受けました。
2015年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決のマスコミ報道を見て、原告が大阪アスベスト弁護団に相談、弁護団の関与で兵庫労働局に労災記録を個人情報開示請求したところ、誤廃棄されていたことが判明したのです。
アスベストの病気は数十年の潜伏期間を経て発症するため、どこで、どのように、誰のせいでアスベスト粉じんにばく露したのかの調査は、大きな困難を有します。労災記録は、労災給付のために利用されるだけでなく、石綿被害発生に関する原因の究明や加害者への責任追及の場面でほぼ唯一の資料となるのが実情です。とりわけ被害者が亡くなっている場合、遺族にとっては、労災記録に記載された石綿ばく露等の情報は「命綱」となる貴重な証拠資料となります。本件の原告も建設アスベスト大阪4陣訴訟の原告として大阪地裁で建材メーカーの責任を追及していますが、労災記録の「誤廃棄」によりその重要な立証手段が奪われてしまいました。厚労省は、労災記録が「誤廃棄」されていても「労災給付実務に影響はない」などとし、「誤廃棄」の問題性を矮小化しようとしていますが、労災記録の重要性は労災給付実務に留まりません。
そこで、かかる誤廃棄問題の責任の所在を明らかにし、また将来の再発防止も求め、原告が2022年9月に国を被告として約300万円の国家賠償を求める訴訟を神戸地裁に提起しました。
3 神戸地裁判決の内容
1年半にわたる審理を経て、2024年7月11日、神戸地裁(野上あや裁判長)は本件について国の違法性を認め、1万1000円の国家賠償を命じる判決を言い渡しました。
裁判での主要な争点は、①平成17通達に基づいて加古川労基署長が保存期間を当時の5年から30年に延長しなければならなかったか、②石綿労災記録が平成17年通達に従って保存される原告の利益が国賠法上保護に値する利益といえるか、でした。
①について、判決は行政機関の長は行政文書の保存期間をどう定めるかにつき裁量があるとし、通達において裁量権行使の準則が定められ、これに反しても原則として当不当の問題を生ずるに留まるとしつつも、平成17年通達が全国一律で行うことが想定され、さらにアスベスト労災記録がアスベストばく露事実を立証する重要な手段となることから、加古川労基署長が保存期間を30年にしなかった点には裁量権の範囲の逸脱・濫用があると断じました。
また、②について、個人情報保護制度の沿革から、法律は個人情報の記録された行政文書が、法令上の保存期間内において適正に開示され、適式な本人開示請求の対象となることを予定しているとしました。そして、石綿労災記録は労働災害の発生原因の究明に加え、責任原因者に対する損害賠償請求の立証方法として活用される性質の行政文書であることから、平成17年通達の目的は行政機関内部の検討だけでなく、被災者や遺族が石綿起因の労災の損害賠償請求に関する検討も含まれるとし、原告が本件開示請求の時点で労災記録の開示を受ける権利を法律上保護された利益に当たると判断しました。
その上で、加古川労基署長が石綿労災記録の保存期間について平成17年通達に基づき30年に改めなかった不作為について、国賠法上違法としました。
4 本判決の意義
本判決は、石綿労災記録の重要性について正面から受け止め、さらには公文書の保存に関する重要性も踏まえた上で、通達に反する公文書の誤廃棄について史上初めて国賠法上の違法性を認めたものであり、画期的なものです。判決後、厚労省はコメントを発表し、判決内容には不服があるとしながらも、公文書の誤廃棄については遺憾であるとし、改めて所管の都道府県労働局に保存・管理の徹底を指示する旨表明しました(本稿作成時に国が控訴するかは不明)。原告はアスベストで父を亡くし、さらに立証資料となる労災記録まで捨てられました。国に対してはこの問題を軽くみず、このような事態が二度と起こらないよう対策を徹底することを引き続き求めていきたい。
(当事務所より鎌田幸夫弁護士と谷真介、あと大阪アスベスト弁護団の伊藤明子弁護士(かけはし法律事務所)、繁松祐行弁護士(北口・繁松法律事務所))